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ストーカーにはどんな種類があるの?

2024.06.29
ストーカー

ストーカー規制法

ストーカー規制法は、「つきまとい等」を「反復して」行い、その相手に「不安を覚えさせる」行為をストーカーに該当すると定めています。
「つきまとい等」に該当するのはどのような行為でしょうか。
ストーカー規制法は、次の8種類がこれに該当すると定めています。

➀ 住居、勤務先、学校その他通常の所在場所での付きまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ

② 監視している旨の告知

③ 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求

④ 著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動

⑤ 無言電話、連続した電話・ファックス・メール

⑥ 汚物・動物の死体等の送付

⑦ 名誉を害する事項の告知

⑧ 性的恥辱心を害する事項の告知

法の規制を受けるのは、上記行為を「反復して」行った場合です。
二日前に連続して10回も「返事をください。」というメールがきた場合は、つきまとい等には当たりますが、二日前にあっただけで、昨日と今日は止んでいますから連続していても「反復して」とは言えないでしょう。
法が規制しているのは、つきまとい等をして、相手に「不安を覚えさせる」ことです。
ストーカー規制法は、単なるつきまとい等を規制しているのではありません。
相手が不安を感じない場合、たとえば相手も同意しているとか、さしたる痛痒も感じない場合までは、法で規制する必要がないからです。

進むストーカー対策

ストーカーによる被害が後を絶ちません。
根が深くなると被害者の生命や身体を害する事件が起きています。

このようなストーカー被害に歯止めをかけ根絶するため、警察における対応、国としての法整備の面で、年々ストーカー対策は進化しています。
また、法律の整備という面からは、公明党がストーカー規制法の改正案を今年夏の参議院選挙後に召集される臨時国会に提出する方針だと報じられています。
改正案は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)への書き込みを取り締まり対象に加えること、ストーカー行為罪を処罰するのに告訴が必要がないこととするなどとなっています。
このように、ストーカー対策は対応の面でも法整備の面でも年々進んでいます。
ストーカーの気配を感じた時は、一人で抱え込まず、すぐに市区町村や警察に相談することが大切です。

ストーカーの気配を感じたら

ストーカーの気配を感じたら、芽が小さい蕾のうちに、最寄りの警察へ相談することが重要です。
公園で血まみれの人が倒れていたとすれば、警察は放っておいても捜査をします。しかし、ストーカーに関しては、被害者が黙っている限り、警察は何もしてくれません。

被害者としては「相手に逆上されると怖い。」と考え、警察への相談を躊躇しがちです。
その気持ちも分かりますが、被害者が助けを求めなければ、警察は介入できません。
そんなときはわたしたちにご相談ください。

RenK'z(レンケーズ)は警察幹部OBが中心となって組織された警備・調査・危機管理対策のプロ集団です
元警察署長・刑事課長をはじめ各種犯罪捜査・事件相談対応経験者の警察OBスタッフを中心として、「迅速・的確・誠実」
をモットーに日々活動しております。

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