レンケーズ
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この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、一般市民をストーカー行為の被害から守るためのものとされています。
この法律の中では、8つを「ストーカー行為」として定義しています。
この法律の中では、8つを「ストーカー行為」として定義しています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居などに押しかけること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.面会・交際その他の義務がないことを行う事を要求する事。
4.著しく粗野または乱暴な言動をすること。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはFAXを用いて送信する事。
6.汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他のものを送付し若しくは知り得る状態に置くこと
最近の社会問題でもある「ストーカー」に対しての対策も可能です。
しつこく「つきまとい、交際の強要」をするタイプ、「いやがらせ」を行う者、盗聴などの行為を行う者、各種のいたずら(汚物送付、いたずら電話、名誉毀損行為など)を行う者など、その態様は多様化しています。
それらの行為を行う人物は元カレや元カノ、友人関係、元夫・元妻など身近な者である場合が多いのですが、中には「単に一方的な思い込みによる見ず知らずの人物による行為」も時折確認されております。
それらが発展して、新聞やテレビをにぎわすニュースになってしまったケースもあります。
放っておいて重大な被害へと発展させたくないものです。
【大きな問題に発展する前に危機を回避したい】【毎日怖くて眠れない】【警察に相談しても対応してくれなかった・・・】などお悩みの方は、すぐにレンケーズにご相談ください。
千葉県警察官時代、捜査一課課長補佐、所轄刑事課長を歴任。在職中、ストーカー事件に携わり被害者保護の重要性を強く感じ、ストーカー・DV被害者を一人でも多く救いたい思いから2018年に株式会社RenK’zを設立。被害者を守る身辺警護、各種調査、とりわけストーカーの手口である盗聴、盗撮、GPSの発見調査に重きを置きを置いている。