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元交際相手からの執拗な連絡はストーカー規制法違反になる?該当する基準を元刑事が解説

2026.07.29
ストーカー

2026年7月、沖縄県内で元交際相手の50代女性に対し、連絡を求めるメールを送ったり電話を数十回かけたりしたとして、無職の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたと報じられました(参照:琉球新報)。交際が終わった後も相手が一方的に連絡を続けたという、決して珍しくないケースです。

「別れた相手からLINEや電話が何度も来る」「着信拒否をしても番号を変えてかけてくる」。こうした相談は実際に多く寄せられます。ただ、多くの方は「まだ我慢できる範囲かもしれない」「大げさに騒ぎたくない」と考え、証拠を残さないまま一人で抱え込んでしまいがちです。今回は、元刑事としての実務経験を踏まえ、どのような連絡がストーカー規制法違反にあたり得るのか、該当性の判断のポイントと、被害に遭った場合にまずすべきことを解説します。

ストーカー規制法では、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を背景に、相手やその家族などに対して「つきまとい等」を行うことを規制しています。つきまとい等には、待ち伏せ・押しかけ、監視していると告げる行為、面会や交際の要求、無言電話や拒否後の連続した電話・メール・SNSメッセージの送信など、複数の類型が定められています。件数や回数について明確な線引きが法律上あるわけではありませんが、実務上重視されるのは「相手が拒絶の意思を示しているにもかかわらず行為が反復されているか」「内容が執拗・威圧的で、社会通念上受忍限度を超えているか」という点です。1回きりの連絡であっても、内容によっては該当し得ますし、逆に回数が多くても文脈次第で評価が変わることもあります。

元刑事の立場から強調したいのは、証拠保全の重要性です。着信履歴の削除、留守番電話メッセージ、メールやLINEのスクリーンショット、封書や贈り物が届いた日時など、記録は必ず残しておいてください。記憶だけに頼ると、後で相談・通報した際に事実関係を裏付けられず、対応が後手に回ります。相談先としては、最寄りの警察署の生活安全課や、警察相談専用電話「#9110」が窓口になります。状況によっては警告や、より強制力のある禁止命令の申立てにつながり、禁止命令違反には罰則も定められています。ただし、警告や命令が出ても行為が止まらない事例があるのも事実で、被害者側の安全確保を並行して考えておく必要があります。

もし今、自分自身や身近な家族・友人が、別れた相手からの執拗な連絡に悩まされていたら、あなたならどう動くでしょうか。「そのうち収まるはず」と様子を見るか、それとも早い段階で記録を取り、然るべき相手に相談するか。実際には、我慢している間に行為がエスカレートしてしまうケースも少なくありません。一人で抱え込んで判断を誤るよりも、早めに専門家に相談したほうが、取れる選択肢は確実に広がります。

RenK'zでは、元警察官としての経験を踏まえ、ストーカー被害の相談対応や証拠の整理、安全対策のアドバイスを行っています。「これは相談していいレベルなのか」と迷う段階でも構いません。気になる連絡が続いているという方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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