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GPS追跡は違法?車に取り付けることの可否とセーフの条件【元刑事が解説】

2026.05.02
浮気調査

「配偶者の車にGPSをつけて居場所を確認したい」——浮気調査でよく聞かれる質問です。GPSを使った追跡は便利ですが、やり方を間違えると違法になることをご存じでしょうか。元刑事として、GPS追跡の法的な可否とセーフの条件を解説します。

GPS追跡が問題になる法律

GPS発信機の設置に関わる主な法律は以下の通りです。

  • ストーカー規制法:位置情報を無断で取得する行為は規制対象になる場合がある
  • 不正競争防止法・電波法:機器の種類によっては別途規制がある
  • 不法行為(民法):プライバシー侵害として損害賠償請求される可能性

2023年以降、GPS設置に関する刑事事件・民事事件の判例が蓄積されており、単純に「自分の車だから大丈夫」とは言い切れない状況になっています。

セーフとなる条件

現時点で比較的リスクが低いとされるのは以下のケースです。

自分が所有・共同所有する車両への設置

自分が名義人または共同名義人である車両に設置するケースは、他のケースと比べてリスクが低いとされています。ただし、夫婦共有の車であっても、設置の目的や状況によって判断が変わる場合があります。

調査会社が適法な範囲で実施する場合

プロの調査会社が依頼を受けて適法な範囲で調査を行う場合、個人が単独でやるよりもリスクが低くなります。調査記録の管理・保管も含めて、証拠として使える形で実施できる点が大きな違いです。

アウトになる条件

  • 自分が所有に関わらない相手の単独所有車へ無断設置
  • 職場の社用車や第三者の車への設置
  • 設置の事実を隠蔽し継続的に監視する
  • 取得した位置情報を脅迫・嫌がらせに使用する

GPS情報は証拠として使えるか

適法に取得されたGPS情報は、行動パターンの把握・調査の補助資料として活用できます。ただし、GPS記録単体では不貞行為の直接証拠にはなりません。現場での写真・動画記録と組み合わせることで、初めて有効な証拠として機能します。

レンケーズのGPS調査

レンケーズでは、法的リスクを踏まえた上で、適法な範囲でのGPS調査を行っています。「居場所は分かったが現場を押さえられていない」という方も、GPS情報を起点にした調査設計が可能です。まずはご相談ください。

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