レンケーズ
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「証拠があれば慰謝料を取れる」——そう思っている方は多いですが、実際はそう単純ではありません。裁判所が認める「不貞行為の証拠」には条件があり、集め方を間違えると証拠として使えないケースもあります。元刑事の視点から、最新の判例傾向と慰謝料請求に必要な証拠の条件を解説します。
民法では、不貞行為とは「配偶者以外の者と性的関係を持つこと」とされています。つまり、性的関係の証明が慰謝料請求の大前提です。精神的な浮気(感情だけの関係)は法律上の不貞行為に該当しないため、慰謝料請求が認められにくい点に注意が必要です。
実際の裁判例を見ると、以下の証拠が評価されています。
ラブホテルへの2人での出入りは、性的関係の推認として裁判でも重視されます。ただし1回だけでは不十分なケースもあり、複数回・複数日にわたる記録が望ましいとされています。ビジネスホテルの場合は、出張との区別がつきにくいため証明力がやや弱くなります。
「会いたい」「昨日は楽しかった」などの親密なやり取りは、関係性を示す間接証拠になります。ただしこれ単体では不貞行為の証明にはなりません。他の証拠と組み合わせることで証明力が高まります。
2人で一緒に撮影された写真、ホテルへ入る瞬間の動画などが有効です。ただし、プライバシーの侵害や不法侵入にならない方法で撮影された証拠でなければ、逆に使えなくなる場合があります。公道や合法的な場所からの撮影であることが必要です。

千葉県警察官時代、捜査一課課長補佐、所轄刑事課長を歴任。在職中、ストーカー殺人事件に携わり被害者保護の重要性を強く感じ、ストーカー・DV被害者を一人でも多く救いたい想いから2018年に株式会社RenK’zを設立。被害者を守る身辺警護、各種調査、とりわけストーカーの手口である盗聴、盗撮、GPSの発見調査に重きを置いている。